運営方針
I 事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特徴を踏まえて利用者が可能な限り、その居宅においてその能力に応じた生活が送れるように援助を行う。
2 事業の実施にあたって、利用者の意思、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。利用者の身体機能の保持増進・安定した精神状態・社会性の維持、及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためにサービスの 提供については最も利用者に適切な保健医療サービス及び、福祉サービス、その他インフォーマルな社会資源を選択できるよう援 助する。
3 事業の実施にあたって、市町村・地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連絡を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1 正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒まない。
2、当事業所の運営体制を勘案し、適切な居宅介護支援を提供する事が困難と判断した場合には、他の居宅介護支援事事業所の紹介、その他必要な措置を講じる。
3、指定居宅介護支援の開始に際し、予め利用申し込み者またはその家族に対し、運営規程の概要、その他の利用申しみ 者のサービス選択に資すると認められ重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について 利 用 申込者の同意を得る。
4、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め居宅サービス計画が利用者の希望を基礎として作成されるものである
5、利用者の提示する介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要介護度その認定期間を確認する。
6、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題 の把握及び分析を行う。その課題に基き、居宅介護支援に必要な相談助言を 行いながら、居宅サービス計画原案を作成する。
7 介護支援専門員は最低でも月に1回、さらに必要に応じて利用者宅を訪問し、経過を把握、モニタリングを行う。又それに基き居宅サービス計画の変更及びサービス事業者との連絡調整その他便宜の提供を行う。
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