運営方針
1、事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行う。
2、事業は利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービスなどが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に編することの無いよう、公平中立に行う。
4、事業の運営にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
要介護者などからの依頼をを受けて、日常生活を営むために必要な居宅サービスを適切に利用できるよう、指定居宅サービスなどの種類や内容などの計画を作成すると共に、計画に基づいたサービスが確保されるよう指定居宅サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。