運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が可能な限りその居宅において自立した生活を営むことが出来るようにするため、要介護者等の選択に基づき、介護保険法の規定するサービスが多様な事業者から適切に提供されるよう配慮されなければならない。
指定居宅介護支援の提供にあたっては、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立って、その指定サービス等が特定の種類・事業所に偏ることの無いよう中立公平に行わなければならない。
事業の実施にあたって、事業所は関係市町村、関係市町村老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等との連携に努めるものとする。
介護支援専門員1人辺りの担当利用者数は上限を35件とする。
運営特徴
誠意をもって介護を必要とされる方々の相談にのっていきたいと思います。