運営方針
事業所の介護支援専門員等は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービス又は居宅サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、居宅サービス計画の作成を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護保険等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいてその提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。