運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の、立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当の偏ることのないよう公平中立に行う。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
県内に5ヶ所の居宅支援事業所があり、情報共有により適切・的確にサービスを支援しております。