運営方針
当事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
運営特徴
居宅介護支援事業所
要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用ができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。