運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態にある高齢者が居宅において日常生活を営む為に必要な介護医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等を行う事が出来る様、当該要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者が、日常生活を円滑に送ることが出来、利用者が利用者らしく生活できるよう支援します。