運営方針
利用者が要介護状態になった場合において、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、その他の指定介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
可能な限り利用者のニーズにあったケアプランを作成し、1ヶ月に1度は訪問を行い利用者の満足度を図っている。
また、緊急時は管理者の携帯に転送を行い対応している。