運営方針
ご利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従がって、ご利用者が要介護状態となっても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮し、居宅介護支援を提供します。ご利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。ご利用者又はご家族の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ってご利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏る事がないよう、公平中立に事業を行います。事業所は、市区町村、地域包括支援センター、老人介護センター、他の居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護保険施設等ちに連携に努めます
運営特徴
中重度になっても在宅で生活ができるように。介護や療養生活のサポート体制を作っています