運営方針
(事業の目的)事業所の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。(3)事業の実施に当たっては、市町村、地域包括センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉・サービスとの連携に努める。
運営特徴
当事業所に従事する介護支援専門員においては、各分野における専門的知識と経験に基づき、各利用者の状況に応じたケアプランを提供することができる。