運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の依頼を受け、居宅サービス計画を作成するとともに当該居宅サービス等が確保されるよう連絡調整その他の便宜の供与を行い、要介護者等が介護保険施設等への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、地域包括支援センターとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
病院に入院、及び外来通院されている方や地域の方々が要介護状態になられた場合、すみやかに対応し介護サービスの利用が円滑に進むよう対応します。ご利用者様の立場にたち、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、公正、中立な立場でご利用者自身のサービスの選択を基本に援助させていただきます。