運営方針
(1)支援事業者は、契約者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービスを適切に利用できるよう、契約者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるようサービス担当者会議等、サービス事業所等との連絡調整その他の便宜を提供する。
(2)居宅介護支援にあたっては、契約者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、契約者の選択に基づき、適切なサービスが多様なサービス事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう努力する。
(3)居宅介護支援にあたっては、契約者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。
(4)居宅介護支援にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態になるとこの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮する。
(5)支援事業者は、ケアプランの作成後においても、契約者やその家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行うことによりケアプランの実施状況を把握するとともに、契約者について解決すべき課題を把握し、必要に応じてケアプランの変更、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(6)前項のケアプランの実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、契約者に対して継続的に情報提供、説明等を行う。
(7)支援事業者は、契約者が要介護認定又は要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう契約者を援助する。又、支援事業者は契約者が希望する場合は、契約者に代わって要介護認定等の申請を行う。
(8)支援事業者は、ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、福岡県国民健康保険団体連合会に提出する。
運営特徴
利用者の居宅において、利用者の選択に基く医療、保険、福祉のサービスが総合的、効果的に提供されるよう援助を行う。利用者の意志、人格を尊重し、公正中立の立場で他機関との連携に努める。