運営方針
1.組合員とその家族及び地域住民が要介護状態になった場合においても、その有する能力に応じ自立した生活が営むことができるように、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供できるように配慮して行う。
ア)指定居宅介護支援事業
要介護状態の高齢者に対して、その有する能力に応じて自立して生活を営むことができることを目的として指定居宅介護支援を提供する
イ)介護予防支援業務の受託事業
市町村または地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託し、その業務契約に基づき介護予防支援業務を行う。ただし、受託事業は行政庁が定める件数の上限を遵守するとともに、その業務量等を勘案して当該業務が適正に実施できるよう配慮する。
2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、偏った支援とならないよう公正中立に行う。
3・地域福祉の向上のため、市町村及び地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療機関と密接に連携する。
運営特徴
利用者の心身状況を把握し、その結果と利用者の希望に基づいて、利用者ができるだけ自立した生活が送れるよう、そのために適切な介護サービスが受けられるように相談・調整や情報提供などをおこないこれらの経過を継続的に管理します。