運営方針
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び
福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されりよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の
種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3)事業の実施に当たっては、北九州市・地域包括支援センター・老人介護支援センター・その他の指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等の保険・医
療・福祉サービス提供者との連携に努める。
運営特徴
介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は
次のとおりとする。1.利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内の相談室、利用者宅 2.使用する課題分析票の種類 MDS-HC方式 3.介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上 4.サービス担当者会議の開催場所 頻度原則として、利用者の居宅で開催し、やむを得ない場合は、事業所内の相談室や関係事業所の相談室など、個人情報の保護が図られる場所を活用し、要介護度の変更があった場合には随時開催する。5.主な支援の内容 居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等