運営方針
1 居宅介護支援を行うに当たっては、
・利用者が可能な限りその居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるよう配慮しなければならない。
・利用者の心身の状況、その環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療又は介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供され
るよう配慮しなければならない。
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不
当に偏ることのないよう公正中立に行われなければならない。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施
設への入居を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療又は福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
・看護師免許を有する介護支援専門員による介護、医療の両面からの居宅介護支援をします。
・併設する訪問看護ステーションの看護師、理学療法士の訪問看護経験に基づく、実践的な医療及び介護手法の助言を取り入れて居宅介護支援を行っております。