運営方針
1.事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適用に利用できるよう要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業所等の連絡調整、介護保険施設の紹介、その他の便宜の提供を行う。2.事業に提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう、公生中立に行う。3.上記の他「指定居宅介護支援事業所の事業の人員及び運営」関する基準(厚生省令第39号平成11年3月31日付)13条の具体内容取り扱い方針を遵守する。
運営特徴
医療機関と併設している為、医師との連携をとりながら利用者の方と密着した対応が出来る。