運営方針
居宅介護支援事業所は利用者が介護サービスを適切に利用できるように、心身の状況や環境、本人及び家族の希望等を勘案し、保健・医療・福祉の各サービスを組み合わせた介護サービス計画の作成や連絡調整、その他の便宜の提供等を行わなければならない。利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供がおこなわえるように努め、可能な限り居宅において日常生活が営めるよう配慮して行わなければならない。
運営特徴
1.居宅介護支援の提供を開始する際、利用申込者・その家族に対し、運営規定の概要・その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得ます。
2.利用者申込者に対して、通常の事業の実施地域等を勘案し、事業の提供が困難と認められた場合は、他事業所の紹介等必要な措置を講じます。
3.被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無・有効期間を確認し、認定審査会意見が記載されている場合、その意見に配慮し支援します。また認定を受けていない場合、利用者の意志をふまえて、速やかに申請がなされるように援助し、更新認定等も代行申請します。
4.居宅サービス計画の作成に当たっては、居宅サービス事業所に関するサービス内容・利用料等の情報を公平に利用者・家族に対しサービスの選択をします。利用者の抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を営む事ができるよう支援します。