運営方針
介護支援専門員は陽介護状態になった利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の心身の状況その置かれている環境に応じ利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスを多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行います。
運営特徴
居宅サービス計画にあたっては利用者の意思、人格を尊重し、常に利用者の立場にたって提供される居宅サービス等が特定の種類、特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることがないように公正中立に業務に努めるとともに困難事例に対しても関係市町村、居宅サービス提供事業所、保健医療サービスとも連携をとって対応します