運営方針
1指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されていくよう配慮して行っています。2指定居宅介護支援の提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者立場に立って支援していきます。指定居宅サービス事業者においては特定の種類または特定の居宅サービス事業者に偏よることのないよう公正中立に行なっています。3事業の実施にあたっては市町村、地域包括センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などの保険・医療・福祉サービスとの連携に努めます。4事業所は正当な理由なくサービスは拒みません。
運営特徴
介護支援専門員は定期または随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身状態など、その課題を分析し、支援を行います。その主な内容は次の通りとします。利用者の相談は事業所の相談室、利用者宅とします。月1回以上利用者の居宅を訪問し利用者に面接します。サービス担当者会議の開催場所は利用者宅、事業所の相談室などで個人情報が図られる場所を活用し定期的に開催するもの、及び指定居宅サービスの変更、利用者の心身の状態変化により、居宅サービス計画見直しに開催する随時開催を設けるものとします。ただしやむ得ない理由がある場合については、担当者に対する照会などにより意見を求めることができるものとします。主な支援内容としては居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業所との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言など。