運営方針
事業者は、お客様に対し介護保険法の趣旨にしたがい公平中立な立場から、お客様が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づいた居宅サービスの提供が適正になされるよう、サービス提供事業者との必要な連絡調整その他支援の便宜を図ります。
運営特徴
1事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるように配慮したものとする。
2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自ら選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行なう。
3利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行なう。
4事業を行なうにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支センター、指定居宅サービス事業者、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。