運営方針
①高齢者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援することを目的とする。②事業所の介護支援専門員は要介護状態となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して支援を行なう。③利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基つき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスを多様な事業所から、総合的かつ能率的に提供されるよう配慮して行なう。④利用者の意識及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行なう。
運営特徴
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