運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることできるよう、当該居宅要介護者・地域包括支援センター等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体地域包括支援センターとの綿密連携を図るものとする。
運営特徴
要介護者が居宅において日常生活を営む為に必要な保険医療サービス、福祉サービスを適切に利用する事が出来るように医療連携及び事業所連携を密にし又対象者、家族の思いを正確に理解し支援出来るように心がけている。