運営方針
・介護保険等の関係法令の遵守
・公正中立な居宅介護の提供
・利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画の作成等
・居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス提供事業者等との連絡調整その他便宜の提供
・関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図る
運営特徴
居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め
事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し
適正な居宅介護支援を提供する事を目的としている。