運営方針
居宅介護支援の質の評価を行い常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証整備する。職員は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。職員の資質向上を図る為に定期的に研修を行う。指定居宅介護支援の関する諸記録を整備し当該支援に関する諸記録を整備し当該支援を提供した日から5年間保存する。この規定に定める事項の外運営に関する重要事項は合同会社ばななと問う事業所の管理者との協議に元髄手定めるものとする。
運営特徴
利用者のニーズに応じた適切なサービスの提供なようにプラン作成を行うとともに、介護給付等対象以外の保健医療、福祉サービスを含めた居宅計画サービス計画策定が可能なよう、日常より市町村との情報を密にし自らが適切な居宅介護支援の提供が困難であると認めた時は他の居宅介護支援事業所を紹介する。