運営方針
1・事業所の介護支援専門員は要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮してケアプランを作成することに努めます。
2・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
3・指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービスに不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
4・事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
在宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に立った居宅サービスを公正中立に行います。また、市町村や医療機関、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携に努めます。