運営方針
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的にする。
運営の方針は、1.利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅に置いてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して務めるものとする。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービスが特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正、中立に行うものとする。4.事業の実地にあたっては、関係市町村、居宅サービス事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めるものとする。5.本事業所は、市町村等から介護保険訪問調査等の委託を受けた場合は、公正かつ中立の立場で適正な調査を行うものとする。
運営特徴
利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。認知症の方の支援を特色としている。