運営方針
(1)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏りする事のないよう公正かつ誠実にに行う。
(3)事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
(1)利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は当事業所内の相談室にて行う。
(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して行い、利用者の生活全般についての状況を充分把握した上で、利用者が自立した生活を営む事が出来るよう支援する上で、解決すべき課題を把握するものとする。使用する課題分析票の種類は 全社協居宅サービス計画ガイドラインを使用とする
(3)必要に応じてサービス担当者会議を開催する。
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度は月1回以上