運営方針
1・利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行う。
2・利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な業者から総合的・効果的に提供されるよう配慮して行う。
3・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏るこのとのないよう公正中立に行う。
4・事業の運営にあたっては、包括介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5・上記の他、「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準(厚生労働省令第38、平成11年3月31日付け)」第3章の基準を遵守する。
運営特徴
高齢者が自立した生活を送れるよう、又介護が必要な者に対して、事業所の介護支援
専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的と
する。