運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、必要に応じて要介護認定に係る訪問調査を実施する。
(2)事業所の介護支援専門員は、利用者の身体状態、心理社会的状況、生活環境等に関するアセスメント結果に基づき、その利用者が可能な限り居宅において自立した生活を安定して継続できるよう居宅サービス計画を作成する。
(3)事業所の介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、居宅サービス計画に沿って、適切な保健・福祉・医療等のサービスが、多様な事業者から効率的かつ効果的に提供されるよう中立公正な立場で調整を図る。
(4)事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉等のサービス提供機関との連携を図り、協力関係の確立に努める。
運営特徴
(1)事業所の介護支援専門員は、必要に応じて要介護認定に係る訪問調査を実施します。
(2)事業所の介護支援専門員は、利用者の身体状況、心理社会的状況、生活環境等に関するアセスメント結果に基づき、その利用者が可能な限り居宅において自立した生活を安定して継続できるよう居宅サービス計画を作成します。
(3)事業所の介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、居宅サービス計画に沿って、適切な保健・医療・福祉等のサービスが、多様な事業者から効率的かつ効果的に提供されるよう中立公正な立場で調整を図る。
(4)事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉等のサービス提供機関との連携を図り、協力関係の確立に努める。