運営方針
事業所は利用者の心身の状況、そのおかれている環境などに応じてその利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場でサービスを行うものとする。
事業の実施に当たっては利用者の意思および人格を尊重し利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
事業に当たっては関係市町村・地域包括センター・保健・医療・福祉サービス事業者との綿密な連携を図り総合的で効率的なサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用者の負担はない。介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し利用者およびその家族に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握および分析を行いその課題に基づき居宅サービス計画を作成する。サービス内容利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に対し提供し居宅サービス計画及びサービス計画を利用者の同意を得た上でサービス事業者等との連絡調整そのほかの便宜の提供をする。居宅サービス計画を作成するとともに当該居宅サービス計画を利用者およびサービス事業者に交付する。適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても利用者が介護保険施設への入所を希望した場合介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。利用者の相談を受ける場所として利用者の自宅または事業所の相談室等を提供する。課題分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式等を用いる。介護支援専門員は居宅サービス計画の作成後においても利用者およびその家族指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い少なくとも1月1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)する。モニタリングの結果についてはその都度記録し保管する。介護支援専門員は必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し担当者から意見を求めるものとする。介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたっては利用者の自宅または事業所の相談室において利用者またはその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいよう説明を行うとともに相談に応じる。