運営方針
(1)事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。(2)利用者の心身の状況、おかれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な医療・保健および福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。(3)事業の運営に当たっては、関係市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に務める。
運営特徴
○利用者(契約者)および、その家族の意向を尊重し、利用者が在宅で安定した生活が送れるよう、また、家族介護が軽減されるよう適切なケアプランを作成し支援します。居宅サービス事業者間との連携を密にし、質の高いサービスが提供されるよう調整します。