運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、人としての尊厳を尊重し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅サービスの作成を行い、計画に基づいた指定居宅サービスの提供が確保されるよう事業所との連絡調整、また、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1;「確かな技術」に「心」を込めて「人によりそう介護」を実践すること
2;介護労働者の社会的地位の向上に向けた活動
3;介護保険制度をよりよいものにする為の活動