運営方針
1.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。2.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。3.事業の実施に当たっては、市町村、老人介護支援センター、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。4.前3項の他に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月30日厚生省令第38号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
なし