運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者が可能な限りその居宅においてその能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮しなければならない。
2、事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
3、事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、利用者の意思、及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4、事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス利用者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
5、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
併設施設(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設)をはじめ、各サービス提供事業所や関係機関との連携を図り、利用者やご家族に満足していただけるサービス計画(ケアプラン)を作成いたします。