運営方針
事業所は適正な運営を確保するため人員及び管理運営に関する事項を定め、介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な介護支援事業を行う。介護支援専門員は要介護者等の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来る様、保健医療サービス又は福祉サービスの適正な利用の援助を行う。又、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
運営母体が医院であるという特性を活かし、医師や看護師から直接指導・助言を受けケアプランに反映しています。後期高齢者の多い地域性を踏まえ、急な変化にも直ぐに対応できるチームケアを心がけ在宅サービスをサポートしています。