運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、被保険者が要介護状態等になった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。
2.事業所の介護支援専門員は利用者の身体状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業に偏することのないよう、公平中立に行う。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
同敷地内に、病院、訪問看護ステーションがあり、医療・福祉の連携が図れる。