運営方針
①利用者が要介護状態となった場合においても利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。
②事業者は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
③事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公平、中立に行うものとする。
④事業者は、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
ご利用者様の、今ある能力や生活、また役割などを可能な限り尊重し、自立した生活が継続できるよう、介護サービスだけでなく身近なさまざまな支援や方法について広くご提案させていただきます。