運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
利用者の要介護認定等に関わる申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う.
事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令題38号、平成11年3月31日付)」を遵守する。
運営特徴
利用者のニーズに応えるべく事業所連絡会や研修などへの出席で介護支援専門員の技術を高め、他事情所との連携を積極的に行い情報を収集するなどして基礎を固めていき、高齢者が安心して暮らしていけるような地域への貢献を目指しています。