運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体と
の綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
どこの事業所よりも丁寧に、お客様の言葉を真摯に受け止め、出来る限りのサービスをさせていただきます。