運営方針
一 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅介護において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出きるよう、配慮して行うものとする。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等多様なサービスを、多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的に提供するように配慮し、努めるものとする。
三 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
四 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした 会議を定期的に開催している。
五 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。
六 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。
運営特徴
居宅介護支援の事業は、介護保険法の理念に基づき、利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を送れるよう、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。