運営方針
1.介護支援専門員は、要支援、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むように配慮し、適正な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う。2.事業所の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者及び介護保険施設との密接な連携を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に偏らないよう、公平中立な運営に努めるものとする。
運営特徴
同一法人内に医療機関、介護老人保健施設あり、必要に応じ、入院、入所に対応可能