運営方針
介護支援専門員は
(1)利用者が、可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう支援する。
(2)利用者の心身の状況や環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるよう支援する。
(3)事業の運営に当たり、市町村・地域包括支援センター・介護サービス事業所・介護保険施設・その他の指定居宅介護事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
運営特徴
介護支援専門員は
(1)利用者が、可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう支援する。
(2)利用者の心身の状況や環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるよう支援する。
(3)事業の運営に当たり、市町村・地域包括支援センター・介護サービス事業所・介護保険施設・その他の指定居宅介護事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。