運営方針
1 要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるように配慮して行う。
2 利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に
基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏る事がないよう、公正かつ中立に行う。
4 事業の実施に当たり、市町、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
指定居宅介護支援の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態の高齢者に対し、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正なサービスを提供する。