運営方針
①事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の輸する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
②事業者は、介護支援専門員の資質向上を図る為の研修を定期的に行います。
③事業者は、居宅介護支援の提供開始に際し、利用者または家族に運営規程の概要、サービスの選択に資すると認められる
重要事項を記した文書を説明交付します。
④サービス利用開始については、利用者または家族の希望を踏まえつつ、公平中立にサービス事業所の選定ができるよう支援します。
⑤事業所の介護支援専門員は、一人ひとりのお客様に十分なサービス提供ができるよう介護保険法に定める標準担当者件数を順守するものとします。
運営特徴
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を
営むことができるよう、生活全般にわたる支援、及び心温まる安らぎと癒しのある暮らしをサポートします。
2、事業者は、介護支援専門員の資質向上を図る為の研修を定期的に行います。
3、事業者は、居宅介護支援の提供開始に際し、利用者または家庭に運営規定の概要、サービスの選択に資すると
認められる重要事項を記した文書を説明交付します。
4、サービス利用の開始については、利用者または家族の希望を踏まえつつ。公平中立にサービス事業所が選定できるように
支援いたします。
5、事業所の介護支援専門員は、一人ひとりのお客様に十分なサービス提供ができるよう介護保険法に定める標準担当件数を遵守するも のとし、基準を上回らないようにスタッフ間で調整を行います。