運営方針
1、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅のおいて、その有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るように配慮し、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、地域包括支援センター、他の指定居宅介護事業者及び介護施設等との綿密な連携をはかると共に利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は指定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
介護支援専門員は保健師、看護師資格を持ち、訪問看護の経験があるので、医療依存度の高いケースや、癌や老衰のターミナルケアのマネジメントの実績がある。