運営方針
1.事業所は、被保険者が要介護状態になった場合でも、その人らしく生活できるように配慮して行われること。
2.事業所は、居宅介護サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思を尊重し、多様な保健・医療・福祉サービス及び施設等のサービスを提供する事業所との連携を得て、総合的な居宅サービス計画が提供されるよう努める。
3.事業所は、自治体からの介護認定調査の委託を受けた場合は、公平・中立な調査を行う。
4.事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つと共に研鑽に努める。また、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業に不当に偏することがないよう、公平・中立に行う。
運営特徴
管理者兼居宅介護支援専門員の担当者は、訪問看護の経験の長い看護師が担当しています。要介護者やご家族の状況をつかみ、また医療的な側面からも把握し、思いを受け止めて援助をすることができます。