運営方針
事業所の居宅介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合かつ効果的に提供されるように配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービスに不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
居宅介護支援事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援事業を提供することを目的とする。