運営方針
(1)指定居宅介護支援の事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。(2)指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。(3)指定居宅介護支援」の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。(4)事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
介護保険法及び関連する法律を遵守し、施行規則の運営基準にのっとり事業運営を行います。事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、また、要支援の方は尊厳をもって居宅で自立した生活が維持・継続できるよう、利用者の選択に基づき、適切な保険介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援します。あいあいの介護サービスは、ご利用者一人ひとりが生きがいをもって価値ある人生をおくれるよう、仲良く楽しくお手伝いしています。