運営方針
介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応
じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療及び福祉サービスが多様な事業者からの総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
運営特徴
管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を公平に利用者又はその家族に提供して、利用者にサービスの選択を求める。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、独自のアセスメント方式の課題分析票を用いて、有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後も、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。これを通じて、居宅サービス計画の実施状況や利用者の課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
介護支援専門員は、前項の把握を行うため、指定居宅サービス等の提供開始後、出勤時は毎回、利用者の居宅を訪問する。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更にあたっては、利用者の日常生活を支援する観点から、介護給付の対象となるサービス以外にも、保健医療サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も勘案して、居宅サービス計画上に位置づけるよう努める。
指定居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。