運営方針
(1)みしま野苑在宅ケアセンターは、被保険者が要介護状態となった場合その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。 (2)利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。 (3)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行ないます。 (4)事業の運営にあたっては、市町村・老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規程する。)及び、たの居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう支援します。